<U子さん32歳>障害者手帳を持っていますが、受給者証が必要と言われました。

<その他専門職・精神保健福祉士> 受給者証は、福祉サービスを受ける際に必要な書類です。

U子さんは、障害者3級の手帳をお持ちなのですね。

今回 A型事業所に通所しようと思われたそうですが、受給者証を申請するようにといわれ、驚かれたのですね。

高齢者の方が、要介護認定を受けて介護サービスを受けるのと同じイメージで、

障害者の方が、福祉サービスを受ける際に必要な書類となります。

障害区分(手帳の3級ではありません)によって、受けられるサービスの内容(量)が決まります。

お住まいの市町村の障害福祉課にお問い合わせください。

精神科通院の医療費の補助は、下記の制度が利用できます。

一度目を通していただき、ご不明な点はまたご連絡ください。

自立支援医療制度

詳しくは下記をご覧ください。

自立支援医療制度の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2022年1月24日

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